長期優良住宅業務
長期優良住宅申請サポートをサポートします
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されています。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととされています。
長期優良住宅の認定基準
1 劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。・床下・小山裏点検口を設置 (木造)・ 床下空間に330mm以上の有効高さを確保(木造)等 |
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2 耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し。維持利用のための改修の容易性をはかるため、損傷のレベルの低減をはかる。 |
3 維持管理・ |
内装・設備について、維持管理 (清掃・点検・補修 更新) を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
4 省エネルギー |
長期に利用されるべき構造躯体において対応しておくべき性能。必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
5 居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。(地区計画のうち所管行政庁が選定・公表したもの) |
6 住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。75m2以上(かつ、1つの階の床面 積が40m2以上)※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし55m²を下限とする(1人世帯水準) |
7 計画的な |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検 補修等に関する計画が策定されていること。構造 耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・内容 を定め、少なくとも10年ごとに点検を実施すること。 |
長期優良住宅として認定を受けるには以下の7項目の基準を満たす必要があります。
(1~4の項目の各等級は住宅性能表示の基準によるものとなります。)
例)木造戸建て住宅
COTAERUでは長期優良住宅の申請を支援させていただきます。
このほか、住宅の省エネ性能を評価する関連業務(認定低炭素、フラット35Sの技術審査、次世代住宅エコポイント対象住宅の証明申請)も対応させていただきます。
これらの業務に関しては、電子申請の対応が可能なケースも多くございますので、ご要望に応じて申請のお手伝いもさせていただきます。共同住宅から一戸建てまで幅広く対応させていただきます。
住宅性能評価関連業務についてもCOTAERUにお任せください。